鑑定したい指紋のついた対象物をお預かりします。対象物がお預かり出来ない場合には、担当がお伺いし、ご指定の場所にて採取作業を行います。
対象物の素材により、指紋の採取可能期間があります。この期間を過ぎてしまうと、今後の鑑定調査は不可能となります。
悩んでいる間に手遅れに。そのような状況に陥る前に採取しておくことをお勧めします。
対象物についた指紋の対象者候補がいる場合、その人物の指紋を比較対象物とするための指紋採取を行います。
対象者の指紋がついているものをお預かりし、採取します。
注意点は、この採取対象物に複数名の指紋があるとなると1.で採取した指紋との比較が行えません。採取方法はご相談ください。
1.2.で採取した指紋のコンピュータ鑑定を行います。
指紋鑑定調査では、採取から比較鑑定まで、数多くの鑑定経験を持つ専門家が行います。
採取した指紋をデータ化し、コンピュータ上での比較となるため、細部まで正確に判断が可能です。
ハガキで送られてきた[怪文書]などの指紋鑑定の場合、郵便局員など複数の対象外の人物が触れてしまうことにより、指紋採取が困難になるケースがあります。
また、2名以上の指紋が重なると、コンピュータにて分析・分離作業が加わります。鑑定物がこのような状況の場合、探偵対象指紋数が多数になるため、鑑定期間が長期になることもあります。
鑑定調査の報告書は、鑑定人の署名捺印を入れ、鑑定結果の責任の所在を明確にし、作成しております。
過去にも、刑事事件や訴訟の証拠物件として提出され、活躍した鑑定書も多数発行しております。
ケース01 |
「死後の取立て」(相談者:38歳女性) 頑固で曲がった事が嫌いな昭和の親父を絵に描いたよう… |
ケース02 | 「突然現れた"我が子"」(相談者:28歳男性) 私は28歳になる公立小学校の教諭です。2つ年下の… |
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ケース04 | 「警察には言えない盗難」(相談者:58歳女性) 我が家は夫と二人の息子の4人暮らし… |
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