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熟年離婚と年金分割制度

年金分割制度」、2007年4月に施行された同制度。
この制度を待つ「離婚予備軍」は4万組を超えるとも言われています。
この制度、あなたは正確に把握されていますか?「夫が受け取る年金の半分がもらえる」そう思っている方がほとんどのはずです。
しかし、そこには大きな落とし穴が待ち受けているのです。

年金分割制度とは?

2007年4月から施行された「年金分割制度」。
夫が受け取る年金を2分の1ずつにすることが出来る制度。そう思っている方が多いことでしょう。
分かりやすく説明しますと、「年金分割制度」は2段階で実施されます。
その第1段階が2007年4月。「夫婦間の協議または裁判所の決定により、上限を2分の1として分割割合を定めることが出来る」とあります。あくまで上限が2分の1であることがポイントです。
また、分割出来るのは、婚姻期間中に納めた分が対象です。夫の独身時または離婚後に納めた分は計算されません。
第2段階として、2008年4月からは「夫婦間の協議または裁判所の決定がなくとも、社会保険事務所に届出することにより、2分の1を受け取ることが出来る」となります。
さらに重要なことは、この制度の対象が「厚生年金」のみであり、国民年金は対象とされていないことです。

2008年4月の改正後も、2008年4月以前の納付部分に関しては、夫婦間の協議または裁判所の決定が必要となり、届出をすれば誰でも自動的に全て2分の1とはならないのです。
全ての人に平等な制度とは言えない「年金分割制度」。
多くの落とし穴が待ち受けています。手続きに関しても、非常に手間のかかる内容です。正確に把握して、ミスのないように手続きを行わなければなりません。

離婚して、年金を半分もらう」そう考えている方が非常に多いのは前述の通りですが、この落とし穴に気付かず、後悔するようなことがあってはなりません。
どのようなケースであっても、あなたにとって有利な「離婚」にならなければ意味がありません。そのために何が必要で、どのように行動していったらいいのか。

探偵興信所チェース大阪では、専門相談員を配置し、「年金分割制度」の活用をお考えの皆様に最も効果的な方法のアドバイスを無料で実施しております。

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